約4割の企業が間違っている「時給」の求め方

みなさんこんにちは!
今日は登録支援機関として特定技能人材の雇用の支援をおこなうなかで、世の中の企業が割と間違っている!?時給の求め方について説明します。

時給の求め方を誤ることで「最低賃金を下回っていた!」なんてこともざらにあります。中小企業では割と起こりがちなこの問題。一体何故おこるのか?どうやって時給を求めればいいのか?をわかりやすく解説します。

「月給」≒「対象賃金」をご存じですか?

そうなんです。大体の会社は、月給=時給を求める対象賃金だと思っているんです。だから間違いがおこります。時給を求める上で大切なことは、対象となる賃金だけをきちんと把握すること。これが鉄則です。
では、対象となる賃金と対象にならない賃金を説明します。

上記が、対象外の賃金です。

いわゆる、賞与・残業代・深夜残業代・休日出勤代・皆勤手当・通勤手当・家族手当。これらはすべて時給を求める上で対象外となる賃金なのです。

一方で、基本給・職能手当・職務手当・住宅手当、これらはすべて対象となる賃金です。これを押さえておきましょう。

住宅手当は最低賃金の対象となる。

ここは特に注意すべき点です。一見すると「住宅手当は対象外では?」と思いたくもなりますが、実は対象なので要注意です。下記厚労省のHPにも記載してますので、合わせてご確認ください。
※住宅手当は最低賃金の対象ではあるものの、残業代を計算する際の基礎には含めなくてもOKです。残業代の基礎計算に関してはまた別ものですのでご注意を!

▽合わせてチェック! 最低賃金以上か確認する方法 厚生労働省HP

以上となります。
では、実際に時給を求めていきましょう!

みなさんは、上の問題わかりますか?
実際に解いてみてくださいね!
※福岡県の最低賃金は令和4年1月29日現在、時給870円です。

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では、まずは正解をお伝えします。
答えが出た人は確認してみてくださいね!

と!いうわけで、B社の時給は849円であり正解は「最低賃金を下回っている」でした。

時給を求める計算方法

最後にご存じない方のために計算方法を、上記の問題に沿って解説していきます。
解き方の基本として、年間の賃金÷年間の労働時間数で時給は求められます。
まず今回の対象賃金は「基本給」と「職務手当」なので合わせて150,000円です。1年間だと×12で、1,800,000円ですね。一方、労働時間数は8時間×265日なので2120時間となります。というわけで1,800,000円÷2120時間=849円となり、福岡県の最低賃金870円を下回っているという結果になります。

まとめ:月給の額に惑わされず、内訳を知れ!

いかがでしたでしょうか?最近よくある話が、

受け入れ企業A社「君には期待を込めて月給23万出すので頑張ってね!」
外国人Bさん「ありがとうございます!頑張ります!」
登録支援機関C社「Bさんよかったね。頑張ろうね」

なんていう会話が起きて、内訳もあまり気にせず雇用条件書を作成し、在留資格が下りた後の最初の四半期定期届出で、入国管理局から指摘があって初めて気づく・・・ってことも往々にしてあると聞きます。そうならないように、あらかじめ条件を提示する前・または求人票を出す段階でしっかりと確認しておく必要があります。

受け入れ企業はもちろん、登録支援機関としてもその点に関しては支援機関としての責任があるため、知らなかったではすまされません。何より受け入れる外国人本人との信頼関係に溝が生まれかねません。

当然、外国人本人たちは気づけない部分です。しっかり受け入れ企業や登録支援機関が責任をもって作成・確認していきましょう。

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